監査等委員会の職務の執行に関する体制

監査等委員会が定める「監査等基本方針」「監査等委員会規程」に基づき、次に記載のとおり、監査等委員会による監査の実効性を確保する体制を整備しています。
■監査等委員会室を設置し、監査等委員会を補助する使用人を配置しました。当該使用人は、人事異動及び評価等に関して取締役から独立性を確保しており、監査等委員会からの指示の下、必要な情報の収集権限を有しています。
■法令・定款等に違反する行為、会社若しくはグループ会社に著しい損害を及ぼす事実、又はそれらのおそれがある場合に、監査等委員会に対して適時適切に報告を行う体制を整備しています。また、内部通報制度の運用状況について、案件の重要性に応じて監査等委員会へ適時に報告を行う体制を整備しています。
■常勤の監査等委員が経営会議等の重要な会議等に出席し、内部統制態勢の整備及び運用状況を確認する体制を整備しています。また、監査の観点から必要な案件について、常勤の監査等委員又は監査等委員会に報告を行い、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しています。
■常勤の監査等委員が定期的に取締役等への意見聴取を行い、情報収集を行うとともに、監査等委員会に取締役等を招致して意見交換を行う体制を整備しています。また、内部統制担当所管、内部監査担当所管及び会計監査人等と定期的に情報収集・意見交換を行う等、緊密に連携し、監査の実効性と効率性を確保するための体制を整備しています。

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