相互会社において株式会社の資本金にあたるものが基金です。保険業法第6条の規定により、保険会社については、相互会社では基金(基金償却積立金を含む)の総額、株式会社では資本金の額が10 億円以上とされています。出典 : (社)生命保険協会発行「生命保険会社のディスクロージャー虎の巻2007年版」より