第一生命ホールディングス

損失てん補準備金(そんしつてんぽじゅんびきん)

担保資金を増強し将来の損失に備えるため、保険業法第54条により、基金(基金償却積立金を含む)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期(3月末)に剰余金の処分として支出する金額の0.3%以上を積み立てることが義務づけられています。

出典 : (社)生命保険協会発行「生命保険会社のディスクロージャー虎の巻2007年版」より