第一生命ホールディングス

早期是正措置(そうきぜせいそち)

生命保険会社の業務の適切な運営を確保し、ご契約者の保護を図ることを目的として導入されている制度です。
生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、その状況に応じて監督当局が業務の改善などの命令を発動することで、早期に経営改善への取組みを促していこうとする制度であり、ソルベンシー・マージン比率の区分に応じて、次のとおり措置内容が定められています。
・保険会社に対する早期是正措置の概要
区分 ソルベンシー・マージン比率 措置の内容
非対象区分 200%以上 なし
第一区分 100%以上200%未満 経営の健全性を確保するための改善計画の提出およびその実行の命令
第二区分 0%以上100%未満 次の保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
(1)保険金等の支払能力の充実に係る計画の提出およびその実行
(2)配当の禁止またはその額の抑制
(3)契約者配当または社員に対する剰余金の分配の禁止またはその額の抑制
(4)新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算の方法の変更
(5)役員賞与の禁止またはその額の抑制その他の事業費の抑制など
第三区分 0%未満 期限を付した業務の全部または一部の停止の命令

○ソルベンシー・マージン比率が0%未満であっても、資産の額から負債を基礎として計算した額(負債の額から価格変動準備金、危険準備金などの額を差し引いた額)を差し引いた額(=実質資産負債差額)が正の値となる場合には、第二区分の措置が取られることがあります。
○ソルベンシー・マージン比率が0%を上回っていても、実質資産負債差額が負の値となる場合には、第三区分の措置が取られることがあります。
※この場合、実質資産負債差額から、満期保有目的債券および責任準備金対応債券の時価評価額と帳簿価額の差額を除いた額が正の値となり、かつ、流動性資産が確保されている場合には、原則としてこの区分の措置はとられないこととなっています。
○生命保険会社が、第二区分または第三区分に該当したことを知った後、速やかに経営改善計画を自ら策定し、監督当局に提出した場合で、当該経営改善計画が所要の期間で達成できると見込まれる場合は、当該経営改善計画達成後に該当する区分(非対象区分は除く)の措置が取られることがあります。

出典 : (社)生命保険協会発行「生命保険会社のディスクロージャー虎の巻2007年版」より