第一生命ホールディングス

剰余金又は欠損金(相互会社)(じょうよきん または けっそんきん)

*損失てん補準備金
 担保資金を増強し将来の損失に備えるため、保険業法第54条により、基金(基金償却積立金を含む)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期(3月末)に剰余金の処分として支出する金額の0.3%以上を積み立てることが義務づけられています。
*任意積立金
 任意積立金は、剰余金処分で積み立てられる積立金のうち、保険業法などで積み立てが強制されることのない積立金です。積み立てにあたっては総代会へ付議し、承認を得なければなりません。これらの積立金については、その内容を示す科目を記載することになっています。また、これらの積立金には特定の目的をもって積み立てられる目的積立金と特定目的のない別途積立金があります。
 各社が積み立てている任意積立金は、海外投資等損失準備金、退職手当積立金、社員配当平衡積立金、別途積立金、不動産圧縮積立金、社会厚生事業増進積立金などがあります。
*当期未処分剰余金又は当期未処理損失
 当期未処分剰余金は、基金等変動計算書において算出されたものです。なお、相互会社においては、剰余金の処分としての社員配当準備金の繰り入れが総代会の決議事項であるため社員配当準備金繰入前の金額になっています(「社員(契約者)配当準備金」の解説もご参照ください)。

出典 : (社)生命保険協会発行「生命保険会社のディスクロージャー虎の巻2007年版」より