第一生命ホールディングス

契約者への配当(けいやくしゃへのはいとう)

損益計算を経て利益(剰余)が計算されます。生命保険事業から発生した利益(剰余)は、契約者に配当として還元され、また、保険事業継続に必要な内部留保にも配分されます。
株式会社の場合、利益のうち契約者への配当財源に繰り入れる金額は、損益計算書上「契約者配当準備金繰入額」として表示されます。一方で、相互会社の場合は、契約者(=社員)への配当金は、総代会の決議によって正式に決定されます。つまり、損益計算書上は、社員配当準備金は記載されず、総代会における「剰余金処分に関する決議書」によって社員配当準備金への繰り入れがなされます。
社員配当準備金などへの繰り入れは、法令により、剰余金(から基金利息、損失てん補準備金および基金償却積立金への繰入額を控除した額)の20%以上であることが必要となっています。
配当金は、各契約の剰余金への貢献度に応じて支払われます。その公平性を確保するため、法令で配当の割り当て方式が規定されています。

出典 : (社)生命保険協会発行「生命保険会社のディスクロージャー虎の巻2007年版」より